.png)
「相続人の確認」
1.相続人の確認は、相続登記の「一丁目一番地」!
相続登記をするとき、相続人の確認が非常に重要です。
なぜなら、亡くなった方の遺産を相続人の誰が取得するかを決める「遺産分割協議」は、相続人全員が参加して行う必要があり、相続人の一人でも欠いていれば「無効」となるからです。
そのため、相続人の確認は相続登記の「一丁目一番地」と言っても過言ではありません。
2.相続人の確認方法
相続人の確認は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を取得して確認します。
戸籍謄本等は、以前は本籍地の市役所でしか取得できませんでした。しかし、令和6年3月1日より「戸籍謄本等の広域取得制度」がスタートし、本籍地以外の市役所でも取得できるようになりました。この制度により、最寄りの市役所一か所に行くだけで、短期間のうちに負担感も少なく必要な戸籍謄本等を全部取得できるようになりました。
なお、「最寄りの市役所」は、請求する方の住所地の市役所である必要はなく、勤務先などから近い市役所であっても構いません。
3.「戸籍謄本等の広域取得制度」の注意点
便利な「戸籍謄本等の広域取得制度」ですが、いくつか注意しなければいけない点もあります。
①代理人や郵送による請求はできません。
②兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できません。
③コンピュータ化されていない戸籍謄本は取得できません。
また、市役所の混雑状況や取得する戸籍謄本等の量によっては、当日中に発行できないこともあります。時間的に余裕がある日の早い時間帯に市役所に行かれることをお勧めします。
4.記載内容の精査
必要な戸籍謄本等を全部取得しましたら、次は記載内容を精査します。
特に注意しなければいけない記載は、①「養子縁組」、②「離縁」、③「認知」です。
①「養子縁組」は法律上の親子関係を発生させるもので、養子は亡くなった養親の相続人となります。
②「離縁」は養子縁組を解消させるもので、元養子は亡くなった元養親の相続人にはなりません。
③「認知」は、自分の子であることを認めるもので、認知された子は認知した親(父)の相続人となります。
上述のとおり、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効です。そのため、相続人の見落とがないか、入念に確認することが大切です。
5.最後に・・・
戸籍謄本等の広域取得制度により、お客様ご自身でも必要な戸籍謄本等の取得がしやすくなりました。しかし、時間的余裕がない、車を運転できない、お身体が不自由などで市役所へ行くのが困難な場合もあるかと思います。
司法書士は相続登記のご依頼を受ければ、お客様に代わり相続登記に必要な戸籍謄本等を取得し、その内容を確認して相続人の確定作業まで行います。市役所に行く時間的余裕がないなど、戸籍謄本等の取得にご不安があれば、悩まず司法書士までご相談ください。
6.紙面版けやき通信
紙面版「けやき通信」は、コチラからダウンロードできます。
ニュースレター(2025.3月号).pdf