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遺言に関するQ&A 第5編
1.遺言に関するQ&A 第5編
今月号では、「検認」と「自筆証書遺言」に関する改正点を説明します。
Q1.「検認」とはなんですか?
A1.遺言書の保存を確実にして後日の変造や偽造を防ぐための、いわゆる証拠保全手続きです。
Q2.すべての遺言で検認が必要ですか?
A2.公正証書遺言は不要です。
また、自筆証書遺言であっても、「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合は不要です。
自筆証書遺言書の保管は、遺言者が自己責任で行います。そのため紛失や第三者による改ざんのリスクがあり、それが自筆証書遺言のデメリットと言われています。
「自筆証書遺言書保管制度」は、作成した自筆証書遺言書を法務局に提出し法務局が保管するため、紛失・改ざんリスクから守ることができます。
また、 法務局が預かる際、自筆証書遺言書の形式的要件(全文・日付・氏名を自書、押印)を満たしているかチェックするため、検認が不要となりました。
Q3.検認はどこで行うのですか?
A3.遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
Q4.誰が検認の申立てをするのですか?
A4.遺言書の保管者です。
遺言書の保管者は、遺言者が亡くなったことを知った後遅滞なく、家庭裁判所に検認申立てをする必要があります。
検認の申立てをするには、申立書を作成し、次の書類と一緒に家庭裁判所に提出する必要があります。
①遺言者の出生~死亡するまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③遺言書のコピー
また、申立てを受けた家庭裁判所から相続人全員に対して、検認申立てがあったこと及び検認日が通知されますので、申立人は相続人全員の住所を確認して家庭裁判所にその情報を提出する必要があります。
なお、検認日当日、相続人全員が家庭裁判所に来なくても検認は実施されます。
Q5.自筆証書遺言のどの点が改正されましたか?
A5.「一部を自書しなくても良い」とされました。
Q6.自書しなくても良くなった部分はどこですか?
A6.財産目録の部分です。
Q7.財産目録以外の部分は自書が必要ですか?
A7.自書が必要です。
改正以前は、遺言書全部を自書しなければいけませんでしたが、改正により財産目録(財産の一覧表)に限ってはパソコン等で作成できるようになるなど、一部を自書しなくても良くなりました。
注意点として、自書しなくて良くなったのは「財産目録」の部分のみで、自筆証書遺言書全部の自書が不要となったわけではないという点です。
もし、自書しなければいけない部分まで自書せずパソコン等で作成した場合、その遺言は「無効」となりますのでお気を付けください。
2.紙面版けやき通信
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