WEB版けやき通信第21号「遺言の活用~推定相続人と音信不通編~」

遺言の活用~推定相続人と音信不通編~

1.「推定相続人」とは
 今、自分が死亡した場合に相続人となる人のことを「推定相続人」といいます。平たく言えば、「将来の相続人」のことです。
 今回は、「推定相続人と音信不通」のケースについて説明します。

2.遺産分割協議
 亡くなった人の遺産を分配する場合、遺言がなければ、相続人の誰がどの遺産を取得するかは話し合いで決めていきます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
 そして、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります

3.問題の所在
 もし「推定相続人と音信不通」のまま相続が発生した場合、「相続人全員で遺産分割協議が行えない」という問題が生じます。
 このことは、仮に音信不通の相続人を除いた相続人全員で話し合いを進め、遺産の分配について合意ができても、その合意に基づいて不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きが一切できないことを意味します。なぜなら、相続人全員で遺産分割協議をしていないからです。

4.一言で「音信不通」といっても・・・
 「音信不通」にも、その状態として次の2通りが考えられます。

 ①住んでる場所や連絡先は知っているが、連絡が取れない状態。
 ②住んでいる場所も連絡先も不明な状態。

 住んでる場所や連絡先は知っているが、連絡が取れない状態
  この場合、弁護士に音信不通の相続人との交渉を依頼したり、遺産分割調停・遺産分割審判など裁判所を利用して遺産の分配を決めていきます。

  ②住んでいる場所も連絡先も不明な状態。
  この場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立てを行い、選任された不在者財産管理人と遺産分割協議を行い遺産の分配を決めます。
  仮に、遺産分割協議が調わない場合、①と同様に遺産分割調停・遺産分割審判など、裁判所を利用して遺産の分配を決めていきます。

5.遺言を作る必要性
 以上のとおり、音信不通の相続人がいることで遺産分割協議が困難となり、結果として遺産の分配を決めるのに、通常以上に「手間」「コスト」「時間」を要することになります。
 また、相続手続きに慣れている人は多くはないと思います。通常の相続でも「不安」「気苦労」は絶えないと思いますが、このようなケースでは相当なものだと思います。

 しかし、遺言があれば、相続人と話し合うことなく、遺言書に記載のとおりの財産承継ができます
 つまり、遺言書があることで音信不通の相続人の存在を気にすることなく、スムーズな財産承継が可能となります。
 このことが、遺言書を作る必要性となります。

6.最後に・・・
 「推定相続人と音信不通」となるのは、多くの場合、様々な事情から予見できます。また、既にそのような状態になっている方もいるかもしれません。
 もし、既にそのような状態でしたら、是非とも遺言の作成をご検討ください。

7.紙面版けやき通信
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