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「遺産分割内容の検討」
1.まず最初に・・・
相続人及び遺産が確定しましたら、次に、遺産を相続人の誰が取得するかを話し合いで決めていきます。これを、「遺産分割協議」といいます。
2.遺産分割の基準
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と、民法という法律に規定されていますので、ご注意ください。
3.遺産分割の回数
遺産分割は、1回の話し合いで遺産全部について取得者を決めることが多い(原則)ですが、遺産の一部についてのみすることも認められています。これを「一部分割」といいます。
例えば、相続税を支払うための資金を確保するため、一部の不動産ついて遺産分割を先行し、売買手続きを進めるケースが典型です。
一部分割は、①相続人全員が一部分割であることを認識しているか、②残りの遺産で他の相続人の公平を図ることができるか、などに注意を払う必要があります。
4.遺産分割の方法
遺産分割の方法として、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3種類があります。
(1)現物分割
「現物分割」と書いて「げんぶつぶんかつ」と読みます。
これは、不動産・動産・株といった現物をそのまま相続人が取得する方法です。
例えば、遺産が自宅の土地・建物と株である場合、「自宅の土地・建物は配偶者が取得し、株は長男が取得する。」と決めるものです。
(2)代償分割
「代償分割」と書いて「だいしょうぶんかつ」と読みます。
これは、現物を特定の相続人が取得し、現物を取得した相続人が他の相続人に金銭等を支払う方法です。
例えば、遺産が自宅の土地・建物のみの場合、自宅の土地・建物は配偶者が取得し、現物を取得できない長女に、配偶者が金銭を支払うというものです。
代償分割は、現物を物理的に細分化することで価値が低下する場合や、物理的に細分化できず共有とすることで権利関係が複雑になる場合に活用すると、価値の低下や複雑な権利関係を避けることができ、かつ現物を取得した相続人とそうでない相続人との公平を図ることができます。
(3)換価分割
「換価分割」と書いて「かんかぶんかつ」と読みます。
これは、遺産を売却処分して、そこで得た売却代金 を相続人間で分配する方法です。
換価分割は、空家対策や、相続人間の公平を図るため金銭を活用するための手段として有益な方法です。
遺産分割協議の際、現物分割に固執していると相続人間の公平が図られず円滑に協議が進まない場合があります。その時は、代償分割や換価分割を織り交ぜながら柔軟に話し合いをしてみてください。
5.紙面版けやき通信
紙面版「けやき通信は、コチラからダウンロードできます。
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