WEB版けやき通信第7号「遺産(株・投資信託・借金)の確認方法」

遺産(株・投資信託・借金)の確認方法

1.まず最初に・・
 遺産の確認方法の最後として、本号では、株・投資信託・借金について述べていきます。

2.株・投資信託の具体的な確認方法
 株・投資信託は、証券会社に預けていることが大半で、確認方法も預貯金と共通するところが多いです。
 証券会社が、(1)判明している場合、(2)判明していない場合に分けてご紹介します。

(1)判明している場合
 まずは、残高証明書を取得することをお勧めします。
 株・投資信託は、短期間で売却・購入を繰り返していることがあるため、相続人が把握している銘柄と異なっていることもあります。

(2)判明していない場合
 証券会社から年に1・2回、保有銘柄の評価額などを知らせするレポートが届きます。そのレポートがご自宅に残ってないか確認します。レポートが確認できれば証券会社も判明するため、証券会社で残高証明書を取得します。

3.保有しているかも分からない場合
 そもそも株式を保有していたかが分からないケースもあります。
 その場合は、亡くなった方の通帳の履歴を確認してください。通帳に配当金の入金に関する記載があれば、株式を保有している可能性があります。

 また、株主総会のお知らせ(通知)がご自宅にないか確認するのも有効な手段です。

4.借金について
 借金は家族に内緒にしておきたいという事情もあり、相続人が把握していない場合も多く、調査が難しい財産の一つです。

5.借金の具体的な確認方法
 借入先が、(1)判明している場合、(2)判明していない場合に分けてご紹介します。

(1)借入先が判明している場合
 借入先に問合せをし、残額などを確認します。

(2)借入先が判明していない場合
 「信用情報機関」に対して、個人情報の開示請求を行います。
 信用情報機関には、借入先・残額・借入日・返済日などの情報が登録されていますので、開示請求を行うことで、借入先や残額などを確認することができます。
 信用情報機関として、CIC・JICCなどがあります。

 その他、①借用書・通知書・督促状など、借金の存在を窺わせる書類が自宅にないか確認する、②通帳の履歴を確認するなどの方法があります。

 これまで、3回にわたり遺産の確認方法をテーマに述べてきましたが、今後ペーパーレス化が進めば、今以上に遺産の確認が難しくなると思います。
 相続手続きをスムーズに進める観点からは、エンディングノートや保有財産一覧表の作成をお勧めします。

5.紙面版けやき通信
 紙面版「けやき通信は、コチラからダウンロードできます。
 ニュースレター(2022.7月号).pdf