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「相続登記」再スタート
1.はじめに
2年前に開始しました紙面版の「けやき通信」の最初のテーマが「相続登記」でした。
今では「相続」は皆さまもよく知るテーマの一つですし、相続に関する情報も溢れています。しかし、だからこそ、司法書士として司法書士目線で正確な情報をお届けしたいと思い、改めて紙面版のけやき通信で「相続」をテーマに連載していくこととしました。
2022年2月にホームページもリニューアルしましたので、同内容を「Web版けやき通信」としてお届けします。
2.「相続登記」って何?
相続登記は、法務局が管理している登記簿に登録(この登録のことを「登記」といいます。)されている土地や建物の所有者がお亡くなりになった時に、登記簿の名義を相続人に変更する手続のことで、これを「相続登記」と言います。
3.「相続登記」の手続き
相続登記をするには、①戸籍謄本で相続人を確定し、②誰がどの土地や建物を相続するかを話し合いで決め、③遺産分割協議書等を作成し、そして、④相続登記の申請書を作成し、登記簿を管理している法務局に申請書を提出して行います。
相続登記は、司法書士に依頼することなく行うこともできます。 相続登記を司法書士に依頼すれば、依頼者である相続人に代わり司法書士が、①戸籍謄本を取得して相続人を確定し、②遺産分割協議書や登記申請書を作成し、③法務局に申請を行います。
お仕事がお忙しい方・手続きの方法が分からない方は、司法書士が相続登記をスムーズに行えるようサポートしますので、ご安心ください。
4.相続登記が義務に!
今まで、相続登記を義務付けるルールはありませんでした。しかし、所有者不明土地問題を解消することを目的に法律改正がされ、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
具体的には、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。そして、正当な理由がないのに申請をしない場合は、10万円以下の過料に処せられます。 相続登記の義務化は、令和6年4月1日以降に生じる相続だけでなく、今現在既に生じている相続についても適用されますので、注意が必要です。
5.紙面版けやき通信
紙面版「けやき通信は、コチラからダウンロードできます。
紙面版けやき通信(2022年1月版).pdf