贈与・担保抹消

<贈与>

 不動産の名義を無償で配偶者や子どもなどに譲り渡し、譲り受けた方の名義に変更する手続が贈与による名義変更登記です。

1.贈与を検討するタイミング

 贈与による名義変更登記を検討するタイミングは、以下の場合が多いです。

  1. 子どもが自分の敷地の一部に自宅を建設する場合。
  2. 将来、相続人となる方が不仲・音信不通・行方不明などでスムーズな相続手続きが期待できない場合に、相続対策の一環として。
  3. 相続税が高額となることが予想される場合に、相続税対策の一環として。

2.贈与をするときの注意事項

 贈与をするときに気を付けなければいけない事項がいくつかあります。その一つが「贈与税」です。贈与税は、贈与したときに贈与を受けた方に課される税金です。

 贈与税は、贈与する財産額に応じて税率も高くなります。無償で財産を譲り受けるのは嬉しいですが、「贈与税額を聞いてビックリ!」というお話しもよく耳にするところです。事前の税額シミュレーションが大切です。

 当事務所は、税理士と連携して贈与手続きを行いますので、事前の税額シミュレーションや贈与後の税務申告も税理士にお任せすることができます。

3.贈与による名義変更手続きに必要な書類

 贈与による名義変更手続きをする場合、次の書類が必要です。
 なお、その他にも別途、事案に応じて必要な書類がありますので、詳しくは司法書士にご相談ください。

名義を譲り渡す方 名義を譲り受ける方
1 権利書・登記識別情報通知書 1 住民票
2 印鑑証明書
 (有効期間:発行日より3か月以内)
2 ご本人様確認のできる資料
 (運転免許証・マイナンバーカードなど)
3 固定資産税評価証明書 3 ご印鑑
4 ご本人様確認のできる資料
 (運転免許証・マイナンバーカードなど)
5 実印

4.贈与とあわせてご検討いただきたい制度

 贈与は、相続対策や相続税対策の一環として検討される方が多いです。そのため、贈与と遺言を併用したり、贈与と遺言を比較してどちらを利用するか検討される方が多いです。
 贈与とあわせて遺言についてもご検討ください。

5.ご費用

 贈与による名義変更登記のご費用は、コチラをご覧ください。

<担保抹消>

 住宅ローンを完済した時に、ご自宅の不動産に設定されている抵当権を解除する手続きが担保抹消登記です。

1.担保抹消登記に必要な書類

 担保抹消登記をする場合、次の書類が必要です。
 なお、その他にも別途、事案に応じて必要な書類がありますので、詳しくは司法書士にご相談ください。

  1. 金融機関から送付されてきた書類一式
  2. ご印鑑
  3. ご本人様確認のできる資料(運転免許証・マイナンバーカードなど)

2.担保抹消登記を長期間放置することの問題点

 住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権を解除するために必要な書類一式が郵送されてきます。ご自宅の不動産に設定されている抵当権は、担保抹消登記を申請しない限り登記簿に記載が残ったまま消えません。
 登記簿に抵当権の記載が残ったままですと、不動産を売却するとき、子どもが敷地内に新築住宅を建設する場合にスムーズに進みません。また、長らく手続きを行わないと金融機関から郵送されてきた書類一式を紛失することもあります。

 担保抹消登記は、お早めにされることをお勧めします。

3.ご費用

 担保抹消登記のご費用は、コチラをご覧ください。

<売買>

 不動産を売買して売主から買主に名義変更する手続が、売買による名義変更登記です。

1.個人間の売買

 不動産を売買するとき、不動産会社に依頼して買主を見つけてもらうことが一般的です。

 しかし、ご親族やお知り合いなどに不動産を売却する場合、既に買主が決まっているため不動産会社に仲介を依頼せず当事者同士で売買を進めたいというニーズもあります。
 司法書士は、普段の業務で売買による名義変更登記を数多く行っていますので、買主への名義変更登記だけでなく売買契約書の作成など、当事者間の売買が安全かつスムーズに進められるようサポートすることができます。
 また、売買をするために測量を行いたい、売買をした後の税務申告をお願いしたいなどご要望がございましたら、土地家屋調査士や税理士をご紹介できますのでご相談ください。

2.売買による名義変更手続きに必要な書類

 売買による名義変更手続きをする場合、次の書類が必要です。
 なお、その他にも別途、事案に応じて必要な書類もありますので、詳しくは司法書士にご相談ください。

売主 買主
1 権利書・登記識別情報通知書 1 住民票
2 印鑑証明書
 (有効期間:発行日より3か月以内)
2 ご本人様確認のできる資料
 (運転免許証・マイナンバーカードなど)
3 固定資産税評価証明書 3 ご印鑑
4 ご本人様確認のできる資料
 (運転免許証・マイナンバーカードなど)
5 実印

3.ご費用

 売買による名義変更登記のご費用は、コチラをご覧ください。

<その他の不動産の名義変更>

 贈与や売買による名義変更以外にも、離婚に伴う財産分与・土地の交換などによっても不動産の名義変更が変わります。
 名義が変わったにも関わらず名義変更登記をしないと、真実の所有者が登記簿に反映されず不都合が生じる可能性がありますので、お早めに名義変更登記をすることをお勧めします。

 詳しくは、司法書士にご相談ください。