<相続登記>
人がお亡くなりになったとき、不動産や預貯金など様々な名義変更手続きが必要となります。その中で、不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。
相続登記は、長期間行わないまま放置をすると相続人が死亡して、相続人の相続人と話し合わなければいけなくなるなど手続きが複雑化していきます。また、令和6年から相続登記が義務化されることもありますので、お早めに手続きをすることが大切です。
1.必要書類
相続登記をするには、次の書類が必要です。
なお、その他にも別途、事案に応じて遺言書や権利書(登記識別情報通知書)などが必要となる場合もあります。詳しくは、ご相談ください。
- お亡くなりになった方の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票
- 固定資産税評価証明書・名寄帳など
2.相続登記の流れ
3.相続人の確認
相続人の確認は、お亡くなりになった方の出生~死亡までの戸籍謄本等を取得して行います。相続人の一人でも欠いた状態で遺産分割をしてもそれは無効です。ですので、相続人の確認は、相続手続きの「1丁目・1番地」と言っても言い過ぎではありません。
戸籍謄本等は、お客様で取得することが難しい場合は、司法書士がお客様に代わって取得することもできます。
4.遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成
「誰」が「どの」不動産を相続するかを決めるのが、遺産分割です。
遺産分割は相続人全員の同意で決まります。相続人全員が同意していれば、どのように名義を相続するかは自由です。
司法書士は、遺産分割の方法や名義の付け方についてのメリット・デメリットなどをご説明します。
そして、相続人全員の同意で遺産分割が成立すれば、それを書面化する必要があります。
司法書士が、成立した遺産分割の内容をお伺いして遺産分割協議書を作成します。
5.不動産以外も・・・
お亡くなりになった方は、不動産以外にも預貯金や株式など不動産以外の遺産を有していることが一般的です。その場合、不動産と一緒に他の遺産についても遺産分割を行い、相続手続きを行います。
預貯金や株式など、不動産以外の遺産の名義変更をサポートすることも可能です。