会社設立・役員変更

<会社設立>

 新たに事業を始めるとき、個人事業を法人化させたいときなどに会社の設立を検討されると思います。
 会社は、法務局に「会社設立」の登記申請をすることにより設立します。

1.会社の基本事項の検討

 会社を設立にするには、①商号、②本店所在地、③目的、④資本金、⑤役員、⑥事業年度など、会社の基本事項を検討します。
 その中でも特に重要なのは「目的」です。目的は、会社がどのような事業を行うかを明らかにするものであり、また行政などの許認可が必要な事業を行う場合、目的に記載されている文言によっては許認可が得られない場合もありますので、慎重に検討する必要があります。
 司法書士は、実際に設立されている会社の事業内容を集積した「目的事例集」を用いて適切な文言となるようサポートします。
 その他にも、基本事項を決めるときのポイントや会社の運営についてもご説明します。

2.会社設立の流れ

 会社設立は、次のように進めていきます。
 なお、合同会社の場合は、「定款認証」は不要です。

3.株式会社or合同会社

 一言で「会社」といっても、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社など様々な形態の会社があります。現在は、新たに有限会社を設立することができません。ですので、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類の中から設立する会社を選択することになります。

 しかし、実際には「株式会社」か「合同会社」かの二択と言っても言い過ぎではありません。
 次に、個人的な考えですが、株式会社に向く事業や業種、合同会社に向く事業や業種を記載しますので、どちらかを選ぶ際の参考にしてください。

株式会社 合同会社
BtoB(対企業・法人向け)事業を行う場合 BtoC(対個人向け)事業を行う場合
従業員を多く雇う場合 従業員も家族のみや少人数の場合
一回の契約金額が高額な場合 一回の契約金額が比較的少額な場合
例)建設業・建築業・不動産業・自動車販売業など 例)飲食業・理美容業など

4.ご費用

 会社設立のご費用は、コチラをご覧ください。

<役員変更>

 株式会社の役員(取締役・監査役)には任期があります。

 任期は、取締役が2年・監査役が4年ですが、定款で定めることで最長10年とすることができます。
 司法書士は、役員変更の登記手続きだけでなく、役員変更登記をするために必要な議事録の作成など、役員変更登記がスムーズに行えるようサポートします。

1.役員が変更する場合

 新たに役員を追加した場合や役員が任期中に辞任した場合、役員に変動が生じます。
 役員に変動が生じた場合、変動が生じてから2週間以内に役員変更登記を申請する必要があります。

2.任期が満了する場合

 株式会社の役員の任期が満了しましたら、役員改選手続きを行う必要があります。
 ご注いただきたい点は、仮に改選後の役員のメンバーが従前と同一であっても、役員変更の登記手続きしなければいけないという点です。そして、万一、改選手続きを忘れていたり登記申請を忘れていると、一定期間(最後に登記をしてから12年)経過後に一方的に会社を解散したものとして扱われることがあります。

 株式会社は、役員の任期が何年であるかしっかり把握することが大切です。役員の任期は定款で確認することができます。

3.ご費用

 役員変更のご費用は、コチラをご覧ください。

<その他>

 会社設立や役員変更の登記以外にも、会社が事業活動を行っているれば様々な登記手続きが必要となります。例えば、以下の場合があります。

  1. 事業承継の一環として役員だけでなく商号や目的を変更する場合
  2. 新規事業を行うにあたり目的を追加する場合
  3. 事業規模拡大に伴い資本金を増加したり会社の種類を有限会社から株式会社へ変更する場合
  4. 新社屋建設に伴い本店を移転する場合
  5. グループ会社の整理の一環として親子会社や兄弟会社を合併する場合

 司法書士は、登記手続きだけではなく、登記手続きに至るまでの手続き全体がスムーズに進むよう法的立場から支援します。