よくある質問

1.相続について

相続登記を放置するとどのようなデメリットがありますか?
①話し合うメンバーが多くなる可能性があります。
②親族関係が希薄な方が話し合いに参加することがあります。
③令和6年から相続登記が義務化され、登記申請をしないことに対するペナルティもあります。

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相続人がお亡くなりになると、遺産分割をするため相続人の相続人と話し合う必要があります。話し合うメンバーが多くなれば違った意見が出てくる可能性は高まりますし、中には親族としてのお付き合いが希薄な方もでてきますので、全員一致の結論に到達するのが難しくなることが想定されます。

令和6年から相続登記が義務化されます。自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、正当な理由がないのに相続登記をしないと10万円以下の過料に処せられるといったペナルティがあります。

遺産分割とは何ですか?
遺産分割とは、お亡くなりになった人の遺産を相続人のうちの誰が取得するかを話し合って決めることです。遺産分割は、相続人の全員一致で成立します。

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遺産分割には、①現物分割、②代償分割、③換価分割の3種類があります。

①現物分割:遺産をそのまま相続人に分配する分割方法です。
②代償分割:遺産を取得した相続人が、他の相続人に金銭などを支払う分割方法です。
③換価分割:遺産を売却して金銭に変え、その金銭を相続人で分配する分割方法です。

実際の遺産分割では、上記3種類の遺産分割方法を組み合わせて使うことにより、実情に応じた柔軟で円滑な話し合いをすることができます。

音信不通の相続人がいます。どうすればいいですか?
「音信不通」の状況によって、次のように対応が異なります。

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一言で「音信不通」といっても、①住んでいる場所は知っているが長らく連絡を取り合っていない場合もあれば、②住んでいる場所も生死も不明という場合もあります。

①の場合:根気強く遺産分割に参加してもらえるよう連絡を取り、それでも連絡が取れない場合や協力が得られない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の利用を検討する必要があります。
②の場合:音信不通の方の戸籍謄本を取得して生死を確認し、生存していることが確認できれば「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所で選任された不在者財産管理人と遺産分割をします。

借金も相続しますか?
相続します。

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相続は、お亡くなりになった方のプラスの財産(現金・預貯金・不動産・株・投資信託)だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続します。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄をご検討ください。
相続放棄とはなんですか?
相続人とならないための手続きです。

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相続は、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。しかし、相続放棄をすれば相続人となりませんので、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなります。

相続放棄をする際、次の点にお気を付けください。
①相続放棄をすると相続人でなくなりますので、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産も引き継げません。
②自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「相続放棄申述書」を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
③遺産を処分した場合、相続放棄ができなくなります。

2.遺言について

遺言にはどのようなことが記載できますか?
①記載することで法的効力が生じる「法定遺言事項」と、②法的効力は生じない「付言事項」の2つがあります。

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  • ①「法定遺言事項」には、次のようなものがあります。
    • a)財産の承継に関する事項
      • 「自宅の土地や建物は長男に、預貯金は二男に相続させる。」といったものです。
    • b)相続の法定原則を修正する事項
      • 「妻A・長男B・二男Cの相続分を各3分の1と指定する。」といったものです。
    • c)身分関係に関する事項
      • 子の認知や未成年後見人の指定などです。
    • d)遺言の執行に関する事項
      • 遺言執行者を定めることなどです。
  • ②「付言事項」には、次のようなものがあります。
    • a)遺言を作成するに至った趣旨を説明し、遺言内容への理解を促すもの。
    • b)家族への感謝などを伝える内容のもの。
遺言を作成するタイミングを教えてください。
思い立ったが吉日です。

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遺言を作成するには、遺言を作成できるだけの判断能力が必要です。いつでも作成できるからと先延ばしにしているうちに「認知症となり作成できなかった」、「突然病状が悪化してそのまま亡くなってしまった」、というお話しをよく耳にします。

いつ何時・何が起こるか分かりません。思い立ったときに着手することが大切です。

遺言書に記載した不動産を売却することはできますか?
できます。

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遺言は、遺言者が亡くなった時に有していた財産を遺言で定めた方に引き継ぐためのものです。しかし、遺言を作ったからといって、遺言に書いた財産を売却など処分することまでは制限されません。なお、不動産だけでなく預貯金や株なども同様です。
遺言書を作り直すことはできますか?
できます。

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遺言は、遺言者がお亡くなりになる時まで何度でも作り直すことができます。

遺言者のお気持ちと、遺言に書いた財産の引き継ぎ先が異なっているようでしたら遺言の作り直しをご検討ください。

また、既に作成した遺言の内容と遺言者のお気持ちが一致しているか確認するため、時々、遺言内容を確認することも大切です。

遺留分とは何ですか?
兄弟姉妹以外の相続人のために遺産について残された一定の権利のことです。

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少し抽象的ですので、具体例で説明します。

例えば、相続人が長男Aと長女Bの2名とします。そして、遺言者が、「全ての財産を長男Aに相続させる。」といった内容の遺言を書いたとします。この場合、長女Bは、本来は法定相続分が2分の1であるにもかかわらず、遺言があることにより遺産を一切取得できなくなります。これでは、同じ相続人である長女Bにとって不公平といえます。

遺留分は、この不公平を調整するために兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利となります。具体的には、長女Bは、自己の法定相続分の半分、つまり4分の1の遺留分を長男Aに請求することができます。

遺言執行者とは何ですか?
遺言に記載された内容を実現するために必要な手続きを行う者です。

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遺言で不動産や預貯金を取得しても、勝手に名義変更や解約手続きが行われるわけではありません。遺言に記載されている内容を実現するためには、「誰か」が「何らかの手続き」をする必要があります。その手続きを行うのが「遺言執行者」です。 なお、遺言執行者は、遺言で指定することができます。

3.成年後見について

成年後見人等を選任するのは誰ですか?
法定後見制度の場合、成年後見人等は家庭裁判所が選任します。

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法定後見制度の場合、成年後見人等を選任するのは家庭裁判所です。

成年後見等開始の申立書には成年後見人候補者を記載することができます。しかし、家庭裁判所は事案の内容等を勘案して成年後見人等を選任しますので、必ずしも申立書に記載した候補者が選任されるとは限りません。

なお、任意後見制度の場合、将来、任意後見人となってもらいたい方と公正証書で任意後見契約を締結します。ですので、一定の事由に該当しない限り、任意後見契約で契約を締結した方が任意後見人となります。

家庭裁判所に申立てをしてからどれぐらいの期間で成年後見人等は選任されますか?
おおよそ1か月~2か月です。

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成年後見制度を利用するためには、申立書を家庭裁判所へ提出する必要があります。申立書は司法書士が作成することもできますが、作成するのに1か月~2か月程度要します。また、成年後見人選任後2週間経過しないと審判は確定しません。

このように、成年後見制度を利用しようと準備を始めてから成年後見人が選任されて動き出すまでに4か月~5か月程度の期間を見ておく必要があります。

不動産の売却・相続手続きなどお急ぎでしたら、お早めに利用に向けて動き出す必要があります。

成年後見人等になるための資格はありますか?
ありません。

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成年後見人等になるための「資格」というのはありません。ですので、法律で定めた欠格事由に該当しない限り、子・配偶者などの親族も成年後見人等となることはできます。
成年後見制度はいつ終了しますか?
ご本人がお亡くなりになるまで終了しません。

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成年後見制度は、本人の権利を擁護し財産管理を行うものです。ですので、不動産の売却・相続手続き・施設入所手続きなど、成年後見制度の申立ての動機となった事由が解決されても終了しません。

なお、成年後見制度は本人の権利を擁護し財産管理を行う制度です。ですので、本人の判断能力が回復すれば成年後見制度を利用する必要がなくなりますので、その場合は成年後見制度を終了させることができます。

成年後見人等の報酬はどのように決まりますか?
家庭裁判所が決定します。

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法定後見制度の場合、成年後見人等の報酬は家庭裁判所が決定します。なお、家庭裁判所に報酬を決定してもらうためには、成年後見人等が家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。任意後見制度の場合、任意後見契約書で定めておきます。

4.役員変更について

任期の満了をお知らせする通知は来ますか?
来ません。

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株式会社の役員には「任期」があります。

任期は会社の定款で定めていることが一般的ですが、その期間は各会社の実情に応じて各会社が法律で認められている期間内で自由に定めることができます。また、役員の任期をどこか公の機関に届け出るという制度もありません。このため、役員の任期は各会社で把握し管理する必要があります。

役員変更登記はいつまでにしなければいけませんか?
役員改選手続きをした後2週間以内に申請する必要があります。

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株式会社の役員の任期が満了した場合、株主総会や取締役会などを開催して役員改選手続きを行います。そして、改選後の役員が従前と全く同じでも役員変更登記をする必要があり、その登記手続きは改選手続き後2週間以内に申請する必要があります。

なお、役員変更登記に限らず、会社の登記は変更が生じた後2週間以内に申請する必要があります。

任期が満了したのに役員変更登記をしないとペナルティが課せられますか?
課せられます。

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会社法という法律において、「登記をすることを怠った時は100万円以下の過料に処する。」と定められていますのでご注意ください。
有限会社や合同会社にも役員の任期はありますか?
ありません。

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役員の任期があるのは株式会社のみです。 

ただし、有限会社は定款で役員の任期を定めることができます。この場合、その定めは有効ですので、任期が満了した場合は株式会社と同様に役員改選手続き行い、役員変更登記もする必要があります。

5.当事務所について

休日や夜間も対応してもらえますか?
事前のご予約により対応可能です。

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当事務所の業務時間は平日の午前9時~午後6時までで、土日祝祭日は休業です。 

しかし、事前にご予約いただければ業務時間外や土日祝祭日でも対応可能ですのでお問い合わせください。

駐車場はありますか?
2台分あります。
自宅まで来てもらうことはできますか?
対応可能です。

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ご相談をお受けするときに必要書類をコピーさせていただくこともありますので、事務所でご相談をお受けすることが多いです。しかし、お車を運転することができない、ご高齢で来所できないお客様もいらっしゃいますので、ご自宅などに訪問もしております。

ご予約をいただいたときに相談場所についてもお伺いします。

ご本人の関与なく、ご家族のみから業務依頼することはできますか?
原則として対応しかねます。

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司法書士はご本人様確認を厳格に行うことが求められています。ですので、ご本人の関与なく、ご家族のみから業務依頼をいただいてもそれをお受けすることはできません。しかし、ご本人から直接業務のご依頼をいただければ、その後の書類のやり取りや連絡をご家族の方と行うことは可能です。
クレジットカード・電子マネーで費用を支払うことはできますか?
申し訳ございませんが対応しておりません。

費用のお支払いは、現金または振込みでお願いします。