1.相続について
②親族関係が希薄な方が話し合いに参加することがあります。
③令和6年から相続登記が義務化され、登記申請をしないことに対するペナルティもあります。
令和6年から相続登記が義務化されます。自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、正当な理由がないのに相続登記をしないと10万円以下の過料に処せられるといったペナルティがあります。
①現物分割:遺産をそのまま相続人に分配する分割方法です。
②代償分割:遺産を取得した相続人が、他の相続人に金銭などを支払う分割方法です。
③換価分割:遺産を売却して金銭に変え、その金銭を相続人で分配する分割方法です。
実際の遺産分割では、上記3種類の遺産分割方法を組み合わせて使うことにより、実情に応じた柔軟で円滑な話し合いをすることができます。
①の場合:根気強く遺産分割に参加してもらえるよう連絡を取り、それでも連絡が取れない場合や協力が得られない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の利用を検討する必要があります。
②の場合:音信不通の方の戸籍謄本を取得して生死を確認し、生存していることが確認できれば「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所で選任された不在者財産管理人と遺産分割をします。
相続放棄をする際、次の点にお気を付けください。
①相続放棄をすると相続人でなくなりますので、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産も引き継げません。
②自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「相続放棄申述書」を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
③遺産を処分した場合、相続放棄ができなくなります。
2.遺言について
- ①「法定遺言事項」には、次のようなものがあります。
- a)財産の承継に関する事項
- 「自宅の土地や建物は長男に、預貯金は二男に相続させる。」といったものです。
- b)相続の法定原則を修正する事項
- 「妻A・長男B・二男Cの相続分を各3分の1と指定する。」といったものです。
- c)身分関係に関する事項
- 子の認知や未成年後見人の指定などです。
- d)遺言の執行に関する事項
- 遺言執行者を定めることなどです。
- ②「付言事項」には、次のようなものがあります。
- a)遺言を作成するに至った趣旨を説明し、遺言内容への理解を促すもの。
- b)家族への感謝などを伝える内容のもの。
いつ何時・何が起こるか分かりません。思い立ったときに着手することが大切です。
遺言者のお気持ちと、遺言に書いた財産の引き継ぎ先が異なっているようでしたら遺言の作り直しをご検討ください。
また、既に作成した遺言の内容と遺言者のお気持ちが一致しているか確認するため、時々、遺言内容を確認することも大切です。
例えば、相続人が長男Aと長女Bの2名とします。そして、遺言者が、「全ての財産を長男Aに相続させる。」といった内容の遺言を書いたとします。この場合、長女Bは、本来は法定相続分が2分の1であるにもかかわらず、遺言があることにより遺産を一切取得できなくなります。これでは、同じ相続人である長女Bにとって不公平といえます。
遺留分は、この不公平を調整するために兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利となります。具体的には、長女Bは、自己の法定相続分の半分、つまり4分の1の遺留分を長男Aに請求することができます。
3.成年後見について
成年後見等開始の申立書には成年後見人候補者を記載することができます。しかし、家庭裁判所は事案の内容等を勘案して成年後見人等を選任しますので、必ずしも申立書に記載した候補者が選任されるとは限りません。
なお、任意後見制度の場合、将来、任意後見人となってもらいたい方と公正証書で任意後見契約を締結します。ですので、一定の事由に該当しない限り、任意後見契約で契約を締結した方が任意後見人となります。
このように、成年後見制度を利用しようと準備を始めてから成年後見人が選任されて動き出すまでに4か月~5か月程度の期間を見ておく必要があります。
不動産の売却・相続手続きなどお急ぎでしたら、お早めに利用に向けて動き出す必要があります。
なお、成年後見制度は本人の権利を擁護し財産管理を行う制度です。ですので、本人の判断能力が回復すれば成年後見制度を利用する必要がなくなりますので、その場合は成年後見制度を終了させることができます。
4.役員変更について
任期は会社の定款で定めていることが一般的ですが、その期間は各会社の実情に応じて各会社が法律で認められている期間内で自由に定めることができます。また、役員の任期をどこか公の機関に届け出るという制度もありません。このため、役員の任期は各会社で把握し管理する必要があります。
なお、役員変更登記に限らず、会社の登記は変更が生じた後2週間以内に申請する必要があります。
ただし、有限会社は定款で役員の任期を定めることができます。この場合、その定めは有効ですので、任期が満了した場合は株式会社と同様に役員改選手続き行い、役員変更登記もする必要があります。
5.当事務所について
しかし、事前にご予約いただければ業務時間外や土日祝祭日でも対応可能ですのでお問い合わせください。
ご予約をいただいたときに相談場所についてもお伺いします。
費用のお支払いは、現金または振込みでお願いします。