WEB版けやき通信第12号「相続人は誰?~お子さんのいないご夫婦編~」

相続人は誰?~お子さんのいないご夫婦編~

1.相続人は誰???
 今月号では、「お子さんのいないご夫婦の相続人」について説明します。
 それでは、次の家族関係で、亡夫の相続人は誰かを考えていきます。

2.相続人を決めるルール
 相続人を決めるのに、次のルールがあります。
  ①被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
  ②第一順位の相続人(子など)がいない場合、第二順位として被相続人の父・母など直系尊属 
   が相続人となる。
  ③第一順位・第二順位の相続人がいない場合、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人と
   なる。

3.兄弟姉妹の代襲相続
 兄弟姉妹が相続人となる場合、更に注意があります。
 それは、被相続人より先に兄弟姉妹が死亡している場合、代襲相続として「兄弟姉妹の子」、つまり被相続人の「甥・姪」が相続人となることです。
 以上より、上記の亡夫の相続人は、次の4名です。
  ①配偶者である
  ②第三順位の相続人である
  ③第三順位の相続人である姉の子である

 お子さんのいないご夫婦の場合、相続人は「配偶者のみ」と考えている方が多いようですが、違いますのでご注意ください。
 また、上記の家族関係で、「姉の夫」も相続人とはなりません。

4.兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点
 兄弟姉妹が相続人となる場合、特に代襲相続が生じている場合は、相続人が増加する傾向にあります。また、配偶者から見ると、「義理の兄弟姉妹」ですので、ご自身のきょうだいと比べ関係性が希薄である可能性もあります。

 遺産遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますが、全員の同意を得るのに大変苦労されるケースもあります。

5.遺言書作成のすすめ
 私は、お子さんのいないご夫婦には遺言を作成することをお勧めしています。
 遺言があれば、相続人の同意がなくても(=相続人の印鑑をもらうことなく)、遺言で指定した財産承継者に財産承継ができます。また、兄弟姉妹には「遺留分」もありませんので、遺留分を心配する必要もありません。

 スムーズで確実な財産承継のためにも、一度、遺言の作成を検討してはいかがかと思います。

6.紙面版けやき通信
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