WEB版けやき通信第11号「相続人は誰?~代襲相続と数次相続~」

相続人は誰?~代襲相続と数次相続~

1.遺産分割は相続人全員で
 遺産分割は相続人全員が参加して行います。
 もし、一人でも参加していない場合は、遺産分割は「無効」となります。

2.相続人は誰???
 では、図1の家族関係で、「亡父」の相続手続きのため誰が遺産分割に参加するか?
を考えていきます。(図1)

3.相続人を決めるルール
 相続人を決めるのには、次のルールがあります。
 ①被相続人の「子」は、第一順位の相続人となる。
 ②被相続人の「妻」は、常に相続人となる。

 上記のルールから、「亡父」の子である「長女」と配偶者である「母」は相続人となります。
 では、死亡している「長男」はどうでしょうか?

4.長男が死亡した時期がポイント
 長男の死亡が、亡父より「先」か「後」かで結論が異なります。
 つまり、被相続人より「先」に死亡している場合は「代襲相続」、「後」に死亡している場合は「数次相続」となるからです。

5.「代襲相続」とは・・・
 「代襲相続」とは、被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡した時、被相続人からみて「孫」が相続人となることです(子の妻は相続人となりません)。

 図1でいうと、「亡父」の孫である「長男の子」が相続人になります(長男の妻は相続人になりません)。

 これにより、亡父の遺産分割に参加するのは、母・長女・長男の子の3名という結論になります。

6.「数次相続」とは・・・
 「数次相続」とは、被相続人が死亡した後に相続の承認をしたものの、相続手続きをしないうちに相続人が死亡し、次の相続が生じることです。

 図1でいうと、「亡父」が死亡した時には長男は存命で亡父の相続を承認していれば、亡父の相続人は、「母」・「長男」・「長女」の3名となります。
 その後、「長男」が死亡していますので、長男の亡父の相続人である地位を、「長男の妻」と「長男の子」が相続します。

 つまり、亡父の遺産分割協議に参加するのは、母・長女・長男の妻・長男の子の4名という結論になります。

 このように、代襲相続か数次相続かで遺産分割に参加する者が異なってきますので、注意が必要です。

7.紙面版けやき通信
 紙面版「けやき通信は、コチラからダウンロードできます。
 ニュースレター(2022.11月号).pdf