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遺産分割協議書の作成
1.まず最初に・・・
前号では、遺産分割の基準や方法について述べました。
今月号では、遺産分割がまとまった後に作成する「遺産分割協議書」について述べていきます。
2.大前提
意外に思う方もいるかもしれませんが、「遺産分割協議書を作成しなければいけない」という法律上の決まりはありません。 また、「遺産分割協議書に実印を押さなければいけない」という法律上の決まりもありません。
遺産分割は、相続人全員が合意した時点で有効に成立します。
3.なぜ遺産分割協議書を作成するの?
次の2つの理由が考えられます。
①後日の紛争予防のため。
②相続手続きを円滑に進めるため。
①後日の紛争予防のため
遺産分割協議書を作成しなければ、そもそも相続人全員が合意したのか、誰がどの遺産を取得
したのか、いつ合意したのかなどが明らかにならず、後日、「言った・言わない」の紛争が生じ
る可能性があります。
②相続手続きを円滑に進めるため
相続手続きをする際、金融機関などの手続先から遺産分割協議書の提出が求められます。これ
は、手続先が、誰がどの遺産を取得したかを確認する必要があるからです。
4.なぜ実印を押印するの?
一般的に実印は、非常に重要な書類に押印するときに使用します。また、多くの人にとって、実印を押印するのは非常に重要な場面だと認識されています。
このように、重要な場面で重要な書類にしか使用しない印鑑で押印してある書類は、真正に成立した信頼度が高い書類と考えることができるからです。
もちろん、相続手続きをする際、金融機関などの手続先が、実印で押印してある遺産分割協議書の提出を求めているからでもあります。
5.遺産分割協議書の記載内容
「このようなことを記載しなければいけない。」という決まりはありませんが、一般的には、次の事項を記載します。
①亡くなった方の氏名・最後の住所・最後の本籍・出生日・死亡日。
②相続人の誰が・どの遺産を取得したか。
③相続人全員で協議して合意したこと。
④合意をした日。
⑤相続人の住所・氏名
6.作成上の注意点
上述のとおり、遺産分割協議書は、 ①後日の紛争予防のため、②相続手続きを円滑に進めるための2つの理由から作成します。
ですので、相続人にしか理解できない記載では不十分です。曖昧な表現は避け、第三者が見ても相続人間で合意した内容と同一の内容と理解できるだけの記載となるよう心掛ける必要があります。
7.紙面版けやき通信
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