Web版けやき通信第3号(相続人の確認)

「相続人の確認」

1.相続人の確認は、相続登記の「一丁目一番地」!
  相続登記をするとき、相続人の確認が非常に重要です。
 なぜなら、遺産分割協議は相続人全員が参加して行う必要があり、相続人の一人でも協議に参加していない場合は、「無効」となるからです。
 ですので、相続人の確認は、相続登記の「一丁目一番地」といっても言い過ぎではありません。 ちなみに、「遺産分割協議」というのは、亡くなった方の財産を、相続人の「誰」が「どの財産を」相続(承継)するかを話し合うことです。

2.相続人の確認方法
 相続人の確認は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を取得して行います。出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し確認することで、お子さんが何名いるか、養子縁組や離縁、認知などをしているかが分かります。

3.戸籍謄本等の取得
 戸籍謄本等は、本籍地の役場でしか取得できません。
 例えば、本籍地を、福岡県福岡市→青森県青森市→豊明市と移転している場合、順番に各市役所で戸籍謄本等を取得していきますので、本籍地を転々としている場合は、相続人を確認するのに時間がかかります。
 ちなみに、戸籍謄本等は郵送でも取得できます。

4.記載内容の精査
 必要な戸籍謄本等を全部取得しましたら、次は記載内容を慎重に確認します。
 特に注意しなければいけない記載は、①「養子縁組」・②「離縁」・③「認知」です。

  ①養子縁組は、法律上の親子関係を発生させるものです。
   養子は、亡くなった養親の相続人となります。
  ②離縁は、養子縁組を解消させるものです。
   離縁をすることで親子関係が解消されますので、元養子は相続人となりません。
  ③認知は、自分の「子」であることを認めることです。
   子であることを認めますので、認められた子は認知した親(父)の相続人となります。

 上述のとおり、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効です。
 ですので、相続人を一人でも見落としてしまと、相続登記を前に進めることができません。見落としがないよう、何度も繰り返し確認することが大切です。

5.最後に・・・
 お客様の中には、相続登記に必要な戸籍謄本等はお客様ご自身が取得しなければいけないと思われている方も多くいます。
 しかし、司法書士は、相続登記のご依頼をいただければ、お客様に代わり相続登記に必要な戸籍謄本等を取得できます。そして、取得した戸籍謄本等の内容を確認し、相続人の確認・確定を行います。

 取得方法が分からない、仕事で取りに行く時間がない、遠方で取りに行けない場合は、悩まず司法書士までご相談ください。

6.紙面版けやき通信
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 紙面版けやき通信(2022年3月号)