Web版けやき通信第2号(相続登記の流れ)

「相続登記の流れ」

1.まずは「ご相談」からスタート
  不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記をすることになります。
  相続登記を始めるには、ご相談からスタートします。ご相談では、相続の全体像を把握するため、おおよそ次のことをお聞きします。

  ①お亡くなりになった方のお名前・亡くなった日
  ②相続人のお名前・住所
  ③所有している不動産や預貯金などの遺産について
  ④遺産の分割に関するお考え

2,相続登記の全体的な流れの説明
 次に、手続きの全体的な流れを下記のフロー図を使いながら順を追ってご説明します。

3.必要書類の説明
 相続登記では、相続人や不動産を確認するため、次の書類が必要となります(事案に応じ、別途必要な書類があります。)。

  ①お亡くなりになった方の出生~死亡までの戸籍謄本・除票
  ②相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票
  ③固定資産税課税明細書・権利書・名寄帳など

4.「誰が」・「どの」不動産を相続するかの確認
 お客様の中には、既に、相続人の誰がどの不動産を相続するかおおよそ決まっている場合があります。その場合は、そのお考えをお聞かせください。お決まりでない場合は、どのよう相続の仕方があるか、メリット・デメリットなどを交えご説明します。

5.ご費用の説明
 相続登記をする場合、司法書士の費用以外に「登録免許税」が必要です。登録免許税は、登記手続きをする時に必要な税金(国税)です。
 登録免許税は、固定資産税評価額を基準に0・4%を掛けて算出します。ご相談時に「固定資産税課税明細書」などをご持参いただけますと、具体的金額をお伝えできます。

6.ご依頼
 ご相談された結果、相続登記を司法書士へ依頼される場合は、司法書士と契約を締結します。

7.最後に・・・
 相続登記は、何度も経験するものではありません。お客様の中には、初めてのことで様々なご不安を抱いている方も多くいらっしゃいます。
 司法書士は、その不安に寄り添いながら安心して相続登記ができるようサポートしていきます。

8.紙面版けやき通信
 紙面版「けやき通信は、コチラからダウンロードできます。
  紙面版けやき通信(2022.2月号).pdf