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相続登記申請について
1.まず最初に
今月号は、遺産分割協議書作成後にする「相続登記申請」について説明します。
2.必要書類
相続登記申請は、登記申請書を作成して次の添付書類と一緒に法務局に提出して行います(申請はインターネットを利用して「オンライン」でも行えます。)。
①戸籍謄本又は法定相続情報一覧図
ア)被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
イ)相続人全員の戸籍謄本
又は「法定相続情報一覧図」
②遺産分割協議書
相続人全員が署名・実印で押印した遺産分割協議書
③印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書
④住民票
不動産を取得した方の住民票
3.「法定相続情報一覧図」とは・・・
法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続人が誰かを一覧図にした書面です。
法定相続情報一覧図は、法務局に①被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、②相続人全員の戸籍謄本を提出することにより無料で発行してもらえ、相続登記申請だけでなく、ア)預貯金の解約手続き、イ)相続税申告、ウ)遺族年金の申請手続きなど様々な相続手続きで活用できます。
4.添付書類の有効期間
相続登記申請に関しては、添付書類の有効期間はありません。なお、同じ登記申請でも、「売買」「贈与」などは有効期間があります。また、同じ相続手続きでも金融機関など提出先によっては有効期間がある場合がありますのでご注意ください。
5.添付書類の原本還付
添付書類は、「原本」を法務局に提出する必要がありますが、提出した原本は返却してもらうことができます。これを「原本還付」といいます。
遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑証明書は、預貯金の解約など他の相続手続きにも使用しますので、原本還付をするのが一般的です。
6.登記識別情報通知書の発行
相続登記が完了しますと、法務局から「登記識別情報通知書」が発行されます。
登記識別情報通知書は、「売買」「贈与」など今後登記申請をする場合に使用する書類となりますが、一度発行されると紛失・盗難など理由を問わず再発行ができませんので、大切に保管してください。
7.相続登記申請はお早めに!
登録免許税が高額など理由は様々ですが、時々、遺産分割協議書を作成したのに相続登記申請をしない方がいます。
しかし、遺産分割協議書や印鑑証明書を紛失した場合、特に紛争性のある事案では遺産分割協議書の再作成や印鑑証明書取得の再依頼が困難となり、結局相続登記申請が出来ない・行うのに大変な困難が伴うことがあります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、原則として相続により所有権を取得後3年以内に登記をすることが義務付けられました。令和6年4月1日以前の相続の場合、その期限は令和9年3月31日となります。
遺産分割協議書作成後はお早めに、相続登記申請を済ますことが大切です。
8.紙面版けやき通信
紙面版「けやき通信」は、コチラからダウンロードできます。
ニュースレター(2025.10月号).pdf。