WEB版けやき通信第38号「相続登記の流れ」

相続登記の流れ

1.まずは「ご相談」からスタート
 相続登記を始めるには、ご相談からスタートします。
 ご相談では、相続の全体像を把握するため、おおよそ次のことをお聞きします。なお、先月号でもお伝えしましたが、相続登記の義務化に伴い3年以内に相続登記をする必要がありますので、なるべくお早めにご相談されることをお勧めします。

 ①亡くなった方のお名前・死亡日など
 ②相続人のお名前・住所など
 ③所有している不動産や預貯金などの遺産について
 ④遺産分割に関するお考え

2,相続登記の全体的な流れの説明
 ご相談では手続きの全体像やその流れを掴んでいただくため下記のフロー図を使いながら説明します。

3.必要書類の説明
 相続登記では、相続人や不動産を確認するため、次の書類が必要となります(事案に応じ別途必要な書類があります。)。

 ①亡くなった方の出生~死亡までの戸籍謄本・除票(戸籍の附票)
 ②相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票
 ③固定資産税課税明細書・権利書・名寄帳など

4.「誰が」・「どの」不動産を相続するかの確認
 既に相続人の誰がどの不動産を取得するかおおよそ決まっている場合は、そのお考えをお聞かせください。お決まりでない場合は、どのような分割の仕方があるか、メリット・デメリットなどを交えご説明します。

5.ご費用の説明
 相続登記をする場合、司法書士の費用以外に「登録免許税」が必要です。
 登録免許税は、登記手続きをする時に必要な税金(国税)で、固定資産税評価額に0.4%を掛けて算出します。
 ご相談時に「固定資産税課税明細書」などをご持参いただけますと、具体的金額をお伝えできます。

6.ご依頼
 ご相談された結果、相続登記を司法書士へ依頼される場合は、司法書士と契約を締結します。

7.最後に・・・
 相続登記は、一生のうちに何度も経験するものではないと思います。
 お客様の中には、初めての相続登記ということで様々な不安を抱きながらご相談に来られる方もいます。しかしご安心ください。司法書士はその不安に寄り添いながら、安心して相続登記ができるようサポートしていきます。

8.紙面版けやき通信
紙面版「けやき通信」は、コチラからダウンロードできます。
ニュースレター(2025.2月号).pdf