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本日(4月1日)から新しい年度が始まりますね。
新社会人であったり、また新しい学年や新しい学校での新生活をスタートする方も多いのではないでしょうか。
さて、既にご存じの方も多いと思いますが、本日(令和6年4月1日)より相続登記の義務化がスタートします。
相続登記の義務化というのは、「相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければいけない。」というのものです。平たく言えば、「相続が発生した日から3年以内に相続登記をしなさいね。」といった感じです。
それで、特にご注意いただきたいのは、相続登記の義務化は令和6年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前の相続(例えば、20年や30年前の相続)にも適用されるということです。そしてこの場合は、令和6年4月1日から3年以内(つまり、令和9年3月31日まで)に相続登記をする必要があります。
しかし、相続登記をしたくてもできない場合もあると思います。
例えば、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらず裁判をしている場合が典型例です。
相続登記の義務化は、その義務違反に対して10万円以下の過料を伴っていますので、このような場合にまで過料が課せられるのは酷なことです。
そこで、過料を回避する措置として「相続人申告登記」という制度も同時に用意されています。
相続人申告登記は、亡くなった所有者の相続人の住所や氏名を登記簿に記載することにより、所有者が死亡していること及びその相続人であることを明らかにするものですが、登記をしたからといって登記をした相続人に所有権が認められるというものではありません。
そして、遺産分割の話し合いがまとまった場合、遺産分割の日から3年以内に相続登記をすることになり、遺産分割の日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。
相続が生じてから3年ですので意外に長いように感じますが、「遺産分割の話し合いがこじれて・・・」「相続人を確認したら、知らない相続人が出てきて・・・」など、なくはありませんのでお早めに相続手続きを開始されることをお勧めします。
それと、あまり話題にはなっていませんが、登記をした方が引っ越しをして住所に変更が生じた場合や、婚姻・離婚などで氏名に変更が生じた場合、登記簿の住所・氏名と現在の住所・氏名を一致させるための登記(この登記のことを「所有権登記名義人住所・氏名変更登記」といいます。)も義務化されます。この義務化のスタート日はまだ決まっていませんが、令和8年4月までにはスタートすることになっています。
ちょっと先のお話かもしれませんが、登記をしたときから住所を変更したかも・・・、氏名に変更が生じたかも・・・と思い当たる方は、お早めに「所有権登記名義人住所・氏名変更登記」をされることもお勧めします。