相続登記の登録免許税の免税措置について

 相続登記をする時、「登録免許税」という税金(国税)を納める必要があります。
 登録免許税は、不動産の固定資産税評価額×0.4%の計算式で算出します。
 例えば、固定資産税評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円ということになります。

 この登録免許税ですが、令和7年3月31日までの期間限定ではありますが、土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合は、免税されることとなりました。

 これは、相続登記を促進させる国の施策であり、今までは市街化区域以外の土地で固定資産税評価額が10万円以下が免税の対象でしたので、今回の改正で、利用できる土地の対象が広がると同時に、金額の上限も引き上げられたことになります。